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小学校等が新型コロナウイルスの感染防止のため臨時休業となっている地域も多いと思います。
その場合、親御さんはお子さんを家に一人で置いておく訳にもいかず、会社を休まざるを得ないケースも多いと思います。
そんな方に対して、企業が通常の有給休暇とは別に「特別有休」を与えた場合への助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)が創設されました。
正社員・非正規社員(パート等)問わず、対象となります!
3月末までと4月1日以降では若干内容が異なっており、申請書の書式も異なっているので、申請は別で行うことになります。
▼4月1日~6月30日までの特別有給休暇の付与
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
▼2月27日~3月31日までの特別有給休暇の付与
https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf
▼この助成金に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf
4月1日以降の申請はまだ始まっていないので、とりあえず3月31日までの分を申請されるとよろしいと思います。
なお、個人的に大切だと感じたポイントだけ羅列します。
(Q&Aから抜粋して多少書き換えています。)
<小学校等の休業について>
★ 小学校等が(休業だけど)開放している場合も対象。(P3一番下)
★ 小学校等は休業してないけど、「利用を控えてほしい」という依頼があった場合も対象。(P4一番上)
★ 学校の元々の休日(土日祝など)や春休み期間は原則対象外。(P6一番下)
★ (本来対象外の)春休み期間中でも、もともと放課後児童クラブに預ける予定だったものが、放課後児童クラブの休業により預けられなくなった場合も対象(P4上から3つ目)
<特別休暇について>
★ 2月27日~3月31日、または4月1日~6月1日の期間内であれば特別休暇の日数に上限なし。(P5一番下)
★ 通常の有休や欠勤として処理していたものを、後で特別休暇に振り替えてもOK。(P6一番上)
★ 特別休暇日の賃金は、助成金の上限が日額8,330円だからといってそれを上限としてはならず、通常の有休と同額支払わなければならない。(P9一番上)
<対象労働者について>
★ 対象となる保護者は、両親に限らず「親権者、未成年後見人、里親、祖父母、その他の親族」でも対象になる。(P10一番下)
★ 対象者は「1日以上勤務したことがある労働者」に限定される。退職予定者でもOK。(P12上から3つ目)
★ 会社の役員は対象外(実態が労働者の場合は対象になることもある)(P11一番下)
実際にこの特別休暇を付与する場合、助成金の申請を視野に入れて以下のような書式で特別休暇の申請をしてもらうと良いかもしれません。
弊所の顧問先のお客様で、ご利用になりたい場合は書式を差し上げますのでご連絡くださいませ。