社会保険料の納付猶予(特例)

<社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、子育て拠出金)の猶予>

★対象期間は「令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来するもの
※既に期限が到来している部分も6月末までに申請すれば遡って猶予の対象になります!

★猶予期間は1年間
※例えば納付期限が令和2年4月末の保険料は、令和3年4月末まで猶予されます。
「免除」ではないのでご注意!

★担保の提供不要!

★延滞金はかからない!

【猶予を受けられる条件】

1)新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)で、
  事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
 (収入の減少が20%に満たない場合でも、実態を見て適用される場合も!)

2) 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

3)指定期限内に申請がされたこと
※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ25日後です。

【提出書類】(2種類)

1)納付の猶予(特例)申請書

▼PDFバージョン
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/03.pdf

※国税、地方税、労働保険料等の支払猶予が許可されている場合は
 それらのコピーを添付すれば、申請書の「3欄」の記載を省略できます。

▼以下のページからエクセルバージョンもダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

2)収入の減少等を証明する書類
 (現金出納帳や通帳の写しなど)

支払猶予をご検討の場合は、ぜひ一度ご相談くださいませ!